★{遺言の新制度がようやく見えてきた。~自立して生きる~「自筆証書遺言の法務局保管制度」
★新しい制度が2020年4月1日に開始され、いままで自筆証書遺言の大きな壁の1つであった「家庭裁判所での検認」が不要になります。
★「自筆証書遺言の法務局保管制度」を活用すれば、検認手続きの不便さからも解放 ★相続開始時における手続きの流れは、まず関係相続人等が、法務局の遺言書保管官に「遺言書情報証明書」の交付を申請します。そして、その証明書を金融機関等の窓口に提示すると、相続手続きが即時行えるようになります。つまり、遺言者が作成した「遺言書」が、相続発生時点(遺言者の死亡時点)から「遺言書情報証明書」となるわけです ★これで、いままで必要だった遺言書やその他の関係書類一式を提出する手間が省けます。 ★遺言書もしくは遺産分割協議書と印鑑証明書、すべての法定相続人の戸籍謄本等を提出していましたが、「法定相続情報証明一覧図」の写し1枚で要件が足りるようになりました。 ★2020.1.31 ★魔法の言葉>~ありがとう~を添えて |
★鳴門病院・付属看護専門学校・実習
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★時間通貨。ありがとうのボランティア活動の子供達 ありがとう!!
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